令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられましたね。
軽減税率が適応され、消費税率8%のままの物もありますが複雑でわかりにくいです。
そこで、イラストを交えてわかりやすく解説していきます。
軽減税率の対象品目をわかりやすく解説します
そもそも軽減税率とは簡単にいうと?
軽減税率とは、簡単に言うと生活必需品の消費税率は8%に軽減されるということです。
消費税増税による安定的な税収により、幼稚教育・保育無償化などの社会保障制度の充実が期待されていますが、消費税は所得に関係なくすべての人に一律の負担がかかります。
そこで導入されたが消費税率の「軽減税率制度」です。
低所得者への経済的な配慮をする目的で、生活するうえで必要な物に限り消費税率は低くされています。
軽減税率制度が適応される、対象の生活必需品はどのようなものがあるか見ていきましょう。
軽減税率対象品目はこの2品目のみ!
- 飲食料品
- 新聞
軽減税率対象品目は、飲食料品と新聞のみです。
軽減税率対象品の例外はあっても、上記以外に対象品目はありません。
基本的には、消費税増税に伴い標準税率は10%に引き上げられていますが、「飲食料品」と「新聞」には軽減税率制度が適応され8%となります。
日用品は軽減税率の対象外
間違いやすいのが日用品です。
軽減税率の対象品目なのでは思われがちですが、日用品は軽減税率の対象外です。
消費税増税前日までに爆買いをされた方も多かったと思います。
軽減税率対象品目となる食品の条件
- 飲食料品である
- テイクアウトや宅配サービスを利用している
- 有料老人ホームや学校で提供される給食などの飲食料品である
- 一体資産で税抜価格一万円以下かつ、食品の価格が3分の2以上である
食品表示法に規定する食品が「飲食料品」とされるわけですが、酒税法に規定される酒類は「飲食料品」から除きます。
つまり、酒類は軽減税率の対象外となり、10%の消費税率が適用されます。
少々複雑なものが、一体資産(セット商品)です。
例えば、ティーカップと紅茶パックの「紅茶セット」やシール付きチョコレートの「おまけ付きのお菓子」など、あらかじめセット価格で販売されているものも食品価格の比率次第では軽減税率の対象外となることがあります。
そして、軽減税率制度の中でも一番混乱を招いたものは「外食」ですが、その理由は、外食をした際のイートインとテイクアウトの税率が異なるということです。
たとえばカフェやコンビニでも、コーヒーやお弁当の持ち帰りのテイクアウトだと軽減税率対象となりますが、イートインスペースを利用する場合は軽減税率対象外です。
つまり店内を利用すると10%、持ち帰りをすると8%となります。
軽減税率対象品目となる新聞の条件
- 定期購読契約をしている
- 週2回以上発行されている
- 一般社会的事実を掲載が掲載されている
しかし、現物のない電子版の新聞は対象外です。
軽減税率のわかりやすいまとめ
- 軽減税率とは、生活必需品のみ消費税率8%に軽減する制度
- 軽減税率の対象品目は、飲食料品と新聞のみ
- 軽減税率対象の食品は、持ち帰りで消費税率8%、外食だと対象外である
消費税増税による家計負担は、おおよそ年間3万円といわれていますが、もちろん家族の人数や暮らしぶりにもよりますよね。
軽減税率がいつまで適応されるかは未定です。
軽減税率が適応されている間は、家計にそこまでダメージはないと思いますが、大きな買い物をする際にはじわじわとダメージがあるかもしれません。
例えば、20万円のパソコンを購入すると、消費税率10%の税込22万円となり、消費税率8%の時に比べると4千円の増税です。
イノハックの見解をまとめます。
外食ではなく、おうちでご飯を作れば家計への影響は少ない。
カップルで仲良く料理をすれば、お財布も心もハッピーですね!